台風15号 市原市のゴルフ場の鉄柱倒壊 ADR適用
ADRとは
ADRとは、「Alternative Dispute Resolition」の略称で
裁判外紛争解決手続きと呼ばれています。
これは、「当事者間による交渉」と「裁判所による法律に基づいた判断」との中間に位置し、あくまで双方の合意による解決を目指すものです。
専門家が中に入った話し合いといったところでしょうか。
加害者側がADRの申請をする方針を打ち出した。
加害者側の弁護士が、弁護士会の紛争解決支援センターに申し立てするという意向を表明しました。
加害者として誠意をもって交渉の席につくという意思の表れでしょう。
双方の主張がかけ離れて事実認定がむつかしい場合は、やはり裁判などの方法をとらざる得ませんが
今回の事故では事実関係で争うこともないのでは、と思います。
鉄塔が倒れたのは紛れもない事実ですし、自然災害と主張するのも加害者側に立証する責任がある以上、難しいようです。
あとは、①建物損害額の認定と②関連損害費用の認定、③慰謝料の問題でしょうか。
①と②はさほど問題なく、建物の価値が下がることや、今後の保証を金銭にどのように算定するかが問題となりそうです。
慰謝料も交渉幅がありそうですが。
千葉県弁護士会 紛争解決支援センター「災害ADR」
たぶん、今回の自然災害で設立されたのでしょう。
通常は「交通事故ADR」の活動をしているようです。
ゴルフ場所有者の誠意
ゴルフ場は、事業をやめます。
そして、ゴルフ場を更地にして土地を売却。
練習場の解体費用は掛かりますが、更地にした後で買い手を募り「売却代金の見通しが立った段階で」補償可能額を提示するようです。
ゴルフ場としての精一杯の対応でしょう。
ただ、この方法では、速やかに賠償できそうにありません。
支払いを約束してくれる、という安心感、納得感を得られる、ここが精神的にもメリットでしょうか。
ただ、事故当初の安易な対応が悔やまれます。
報道でしか知りませんが、「台風という自然災害なので責任がない」といったのであれば、安易な判断です。
「金額は保証できないまでも、専門家と相談して精一杯の対応はする」というような発言があれば、良かったのですが。
ゴルフ場が施設賠償責任保険に入っていれば。
過失の範囲内で、保険から被害者に保険金として支払われると思います。
損害が発生した原因には台風による部分もあるとして、保険会社は全額補償しないかもしれませんが。
火災保険適用について
被害者が「住宅火災保険」に入っているはずですから、修理費、臨時費用、仮住まい費用は自分の保険から出るはずです。
勿論、慰謝料や見舞金は自分の保険では出ませんが、まずは保険会社に連絡すれば支払うことのできる保険金は速やかに対応してくれるでしょう。
火災保険を使っても、自動車と違い更新時の保険料は上がりませんし、保険も長期の保険に入っていると思います。
保険対応できるものは保険で。それ以外は加害者に請求。このスタンスが良いのではと思います。
台風15号の被害についての保険会社の対応
私の自宅も今回の台風で、屋根が壊れたり、窓ガラスが割れて家財が水濡れのなったり損害が発生しています。
保険会社に連絡したところ、写真と見積もりがあれば速やかに対応してくれるとのこと。
通常は、事故の確認などで、ひと手間かかるのですが、今回は大規模災害なので、契約者の利便性も考え簡略化しているようです。
でも、困ったことに、修理を請け負ってくれる大工さんが見つかりません。
あまりに大規模、広範囲な災害の為、大工さんのような専門家が不足。
保険請求を代行してくれる事業を行っている会社もあるようですが、私は何とか伝手を探してみようと思います。
ちなみに3年以内に請求してくださいと保険会社の事故受付の方がおっしゃっていました。